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【薬局ツール】法令で掲示が義務づけられている書類

 

 掲示すべき事項について、薬局内薬局外に分けてまとめています。
 各、根拠法令と保険薬局業務指針2016の参照ページを記載してありますので、確認の上ご活用ください。

※ダウンロードできるテンプレートの種類
■薬局内の掲示物(5種)
1.【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
2.【k06】労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標識[word形式:15KB]
3.【k11】個人情報の利用目的と個人情報保護に関する基本方針のテンプレート[word形式:24KB]
4.【k12】療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについてのテンプレート[word形式:19KB]
5.【k13】指定居宅療養管理指導に関する掲示のテンプレート[word形式:26KB]
 
■薬局外の掲示物(1種)
1. 薬局外掲示物のテンプレート[word形式:22KB]

1.薬局内に掲示すべきもの

 薬局内に掲示すべき事項は、算定する加算などによって変わります。必要な部分を継ぎ足しし、薬局施設に合った掲示物を作成してください。

≪目次:薬局内に掲示すべき事項≫
【k01】薬局開設の許可証
【k02】調剤報酬点数表
【k03】保険薬局である旨の標示
【k04】保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項
【k05】後発医薬品体制に関する掲示
【k06】調剤料の夜間・休日等加算に関する掲示
【k07】明細書の発行状況に関する掲示
【k08】取扱い公費負担医療の掲示
【k09】薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
【k10】要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
【k11】個人情報保護方針の掲示
【k12】療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
【k13】指定居宅療養管理指導に関する掲示

【k01】薬局開設の許可証

(2014からの変更点:薬事法の改正に伴い根拠法令の名称変更)
◆根拠法令:医薬品医療機器法の施工規則 第3条
◆参照:保険薬局業務指針2016、419頁

【k02】調剤報酬点数表

(2014からの変更点:調剤報酬点数が変更)
◆根拠法令:
調剤報酬点数表に関する事項、通則5
◆掲示内容:調剤報酬点数表を掲示する

【k03】保険薬局である旨の標示

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条
◆参照:保険薬局業務指針2016、48頁
◆掲示内容:保険薬局である旨を掲示する

≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
保険薬局である旨の標示
 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

【k04】保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項

(2014からの変更点:基準調剤加算要件が変更、特に健康相談・健康教室を行っている旨の掲示(施設基準15)が必要となった)
◆根拠法令:
保険薬局及び保険薬剤師療養担当 第2条の4、掲示事項告示等第13
◆参照:保険薬局業務指針2016、524・619頁
◆掲示内容:以下4つについて、患者が受けられるサービス内容等について掲示する
 1.薬剤服用歴管理・指導料
 2.基準調剤加算
 3.無菌製剤処理加算
 4.在宅患者訪問薬剤管理指導料
 
≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項
1.薬剤服用歴管理・指導料

 当薬局は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックしています。

2.基準調剤加算
 当薬局は1,200品目以上の医薬品を備蓄するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス[PMDAメディナビ]に登録することにより、常に最新の医薬品情報を収集し、保険薬剤師に周知しています。
※掲示事項のある施設基準とその内容
 (3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。(※近隣の保険薬局と連携して24時間体制を整備している場合にはその連携薬局の所在地・名称・連絡先も記載が必要)
 (8)医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。
 (15)栄養・食生活、寝台活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。

3.無菌製剤処理加算
 当薬局は、無菌室(クリーンベンチ)の設備を備え、注射等の無菌的な製剤を行います。

4.在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
 医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。

【k05】後発医薬品体制に関する掲示

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
後発医薬品調剤体制加算1の施設基準(3)、加算2の施設基準(2)
参照:保険薬局業務指針2016、530頁
◆掲示内容:後発医薬品の調剤を積極に行い、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を掲示する

≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
 当薬局は、後発医薬品調剤体制加算を算定し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り扱いを行っております。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。

【k06】調剤料の夜間・休日等加算に関する掲示

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
調剤報酬点数表に関する事項
参照:保険薬局業務指針2016、545頁
◆掲示内容:夜間・休日等加算の対象となる曜日と受付時間帯

≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
調剤料の夜間・休日等加算について
 当薬局は、月曜日~金曜日の19時以降、土曜日の13時以降、年末年始の店舗営業日(12月29日から1月3日まで)は夜間・休日等加算を請求させていただきます。(日・祝日は除く)

【k07】明細書の発行状況に関する掲示

(2014からの変更点:厚生労働大臣が定める掲示事項として明記された [保医発0304第12号])
◆根拠法令:
療養担当規則第4条の2、掲示事項告示等第13関係
参照:保険薬局業務指針2016、607・613頁
◆掲示内容:明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、病名告知や患者プライバシーにも配慮した文言を記載すること。

 ≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
明細書の発行状況について
 当薬局では、医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、領収証を発行する際に、調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行することと致しました。明細書には使用した薬剤の名称等が記載されます。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。

【k08】取扱い公費負担医療の掲示

(2014からの変更点:公費負担医療制度の根拠となる法律の名称に変更あり)
◆根拠法令:
各種公費負担医療根拠法
参照:保険薬局業務指針2016、25~27頁
◆掲示内容:以下の公費負担医療について、取り扱っているものを掲示する

≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
取扱い公費負担医療
 健康保険法
 労働者災害補償保険法
 生活保護法
 戦傷病者特別援護法
 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
 心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
 障害者総合支援法
 母子保健法
 難病の患者に対する医療等に関する法律
 肝炎治療特別促進事業
 石綿による健康被害の救済に関する法律
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

※労災保険指定は、別途掲示物が必要
◆根拠法令:労災保険指定薬局療養担当契約事項 第10条
参照:保険薬局業務指針2016、215頁
記載内容:労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標識[word形式:15KB]
(縦10cm、横5.5cm、地色:濃紺、文字:白 ※保険薬局業務指針2016、215頁に様式見本あり)

【k09】薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:医薬品医療機器法 第9条の4、第15条の6、第15条の14
◆参照:保険薬局業務指針2016、416・425・427頁
◆掲示内容:
 
一、許可の区分の別
 二、薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称、その他の薬局開設の許可証、又は店舗販売業の許可証の記載事項
 三、薬局の管理者、又は店舗管理者の氏名
 四、当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
 五、取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
 六、当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 七、営業時間、営業時間外で相談できる時間、及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
 八、相談時及び緊急時の電話番号、その他連絡先

≪記載例≫【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]

【k10】要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:医薬品医療機器法 第9条の4、第15条の6、第15条の14
◆参照:保険薬局業務指針2016、416・425・428頁
◆掲示内容:
 一、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
 二、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
 三、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
 四、要指導医薬品の陳列に関する解説
 五、指定第2類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあっては、当該広告における表示。七に同じ)等に関する解説。
 六、指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること
及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
 七、一般用医薬品の陳列に関する解説
 八、医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 九、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 十、その他必要な事項
 
≪記載例≫ 【k03】~【k10】をまとめた掲示物のテンプレート[word形式:31KB]
8.健康被害救済制度の解説
医薬品副作用被害救済制度
 医薬品を正しい目的、正しい方法で使用したにも関わらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合、医療費や年金等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。対象は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、障害、及び死亡です。ただし、他人の薬を使った場合、予防接種や抗がん剤・免疫抑制剤など一部の医薬品を使った場合、救命のため緊急で大量の医薬品を使った場合などは、対象外となります。

生物由来製品感染等被害救済制度
 
生物由来製品を適正に使用したにも関わらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を目的とした公的な制度です。対象は、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度のもの)及び、死亡です。感染後の発症予防のための治療や、二次感染者のうち、給付要件に該当するものも救済の対象となります。
 
9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適正に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問合せください。

【k11】個人情報保護方針の掲示

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
個人情報保護に関する法律第18条、第24条
準拠:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
記載内容:
■第18条に関するもの
 
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
■第24条に関するもの
 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
  一、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
  二、すべての保有個人データの利用目的
  三、(省略)
  四、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

≪掲示例≫ 個人情報の利用目的と個人情報保護に関する基本方針のテンプレート[word形式:24KB]

【k12】療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
療養担当規則(3)療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
参照:保険薬局業務指針2016、617頁
◆掲示内容:(『療養規則』の実施上の留意事項について[保医発第0313003号第1の2(5)が掲示例)
※処方に対して容器やスポイトを有料で個別販売する場合は、その旨と値段を掲示しておく。

≪掲示例≫ 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについてのテンプレート[word形式:19KB]

【k13】指定居宅療養管理指導に関する掲示

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第32条・第90条
掲示内容:第90条に規定される5項目
■第32条

 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
■第90条
 1) 事業の目的及び運営の方針
 2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
 3) 営業日及び営業時間
 4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
 5) その他運営に関する重要事項

≪掲示例≫ 指定居宅療養管理指導に関する掲示のテンプレート[word形式:26KB]

2.薬局外に掲示すべきもの

 薬局外に掲示すべき事項は、基準調剤加算の施設基準のほかは、およそ共通しています。
≪掲示例≫ 薬局外掲示物のテンプレート[word形式:22KB]
  
≪目次:薬局外に掲示すべき事項≫
【k03】保険薬局である旨の標示
【k04】保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項のうち、基準調剤加算の施設基準に関するもの
【k05】後発医薬品体制に関する掲示のうち、後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨
【k14】調剤技術料の時間外加算に関する掲示

【k03】保険薬局である旨の標示(外)

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条
◆参照:保険薬局業務指針2016、48頁
◆掲示内容:保険薬局である旨を掲示する

≪記載例≫
 保険薬局である旨の標示
 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

【k04】保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項のうち、基準調剤加算の施設基準に関するもの(外)

(2014からの変更点:基準調剤加算要件が変更、特に健康相談・健康教室を行っている旨の掲示(施設基準15)が必要となった)
◆根拠法令:
保険薬局及び保険薬剤師療養担当 第2条の4、掲示事項告示等第13
◆参照:保険薬局業務指針2016、524・619頁
◆掲示内容:基準調剤加算の施設基準に関する、以下3点
  (3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)のための事項
 (8)在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている旨
 (15)健康相談又は健康教室を行っている旨

≪記載例≫ 
保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項(施設基準に関するもの)
  (3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。もし、緊急の調剤を必要とする事態が生じた場合には、[下記]へご連絡ください。(※近隣の保険薬局と連携して24時間体制を整備している場合にはその連携薬局の所在地・名称・連絡先も記載が必要)
 (8)医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。
 (15)栄養・食生活、寝台活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。

【k05】後発医薬品体制に関する掲示のうち、後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨(外)

(2014からの変更点:なし)
◆根拠法令:
後発医薬品調剤体制加算1の施設基準(3)、加算2の施設基準(2)
参照:保険薬局業務指針2016、530頁
◆掲示内容:後発医薬品の調剤を積極に行っている旨を掲示する

≪記載例≫
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
 当薬局は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り扱いを行っております。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。

【k14】調剤技術料の時間外加算等に関する掲示(外)

★2014からの変更点:なし
◆根拠法令:
調剤報酬点数表に関する事項
参照:保険薬局業務指針2016、544頁
◆掲示内容:開局時間を掲示することで良い

 

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大学(熊本大学/兵庫医科大学/同志社女子大学)
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